相続人と法定相続分、相続人の範囲について
法定相続分について
人が亡くなると財産などの様々な権利・義務を他の人が承継します。この事を相続といいます。
誰がどのような割合で相続をするのかは、遺言がある場合を除いて民法で定められた順位と割合で遺産を相続する事になります。
この民法が定める順位と割合で相続する事を「法定相続」といいます。
その順位と割合・また権利の生じる範囲は下記のとおりとなります。
法定相続人 | 法定相続分 | |||
---|---|---|---|---|
第一順位 | 配偶者 | 子 ※1 |
配偶者 | 子 |
死亡した方の子など直系卑属 | 2分の1 | 2分の1 | ||
第二順位 | 配偶者 | 直系尊属 ※2 |
配偶者 | 直系尊属 |
死亡した方の父母などの直系尊属 ※第一順位の方がいない場合、相続人となります。 |
3分の2 | 3分の1 | ||
第三順位 | 配偶者 | 兄弟姉妹 ※3 |
配偶者 | 兄弟姉妹 |
死亡した方の兄弟姉妹 ※第一、第二順位の方もいない場合、相続人となります。 |
4分の3 | 4分の1 |
■補足
死亡した方の配偶者は常に相続人となり、配偶者の方以外の人は上記の順序で相続人となります。
※1:子供が死亡している場合は孫、孫も死亡している場合は曾孫と、直近の直系卑属が相続人となります。
※2:父母とも死亡している場合は祖父母、祖父母も死亡している場合は曾祖父母と直近の直系尊属が相続人となります。
※3:兄弟姉妹が死亡している場合は甥・姪までが相続人となり、兄弟姉妹の孫からは相続人となりません。
相続を放棄した人は初めから相続人とはなりません。
内縁関係の人は、相続人に含まれません。
養子は子と同様に扱われますので、常に相続人となります。
法定相続人の範囲
遺言がない場合や、遺産分割の話し合いがまとまらない場合には、以上の法定相続に従うのが原則となります。 相続人同士で話し合いがまとまる場合はこの法定相続分には従う必要はありません。