行政書士法人あおば
お問い合わせはこちらへ 0285-25-1122
相続・遺言ご相談下さい。

相続人と法定相続分、相続人の範囲について

法定相続分について

人が亡くなると財産などの様々な権利・義務を他の人が承継します。この事を相続といいます。
誰がどのような割合で相続をするのかは、遺言がある場合を除いて民法で定められた順位と割合で遺産を相続する事になります。
この民法が定める順位と割合で相続する事を「法定相続」といいます。
その順位と割合・また権利の生じる範囲は下記のとおりとなります。

  法定相続人 法定相続分
第一順位 配偶者
※1
配偶者
死亡した方の子など直系卑属 2分の1 2分の1
第二順位 配偶者 直系尊属
※2
配偶者 直系尊属
死亡した方の父母などの直系尊属
※第一順位の方がいない場合、相続人となります。
3分の2 3分の1
第三順位 配偶者 兄弟姉妹
※3
配偶者 兄弟姉妹
死亡した方の兄弟姉妹
※第一、第二順位の方もいない場合、相続人となります。
4分の3 4分の1

■補足
死亡した方の配偶者は常に相続人となり、配偶者の方以外の人は上記の順序で相続人となります。
※1:子供が死亡している場合は孫、孫も死亡している場合は曾孫と、直近の直系卑属が相続人となります。
※2:父母とも死亡している場合は祖父母、祖父母も死亡している場合は曾祖父母と直近の直系尊属が相続人となります。
※3:兄弟姉妹が死亡している場合は甥・姪までが相続人となり、兄弟姉妹の孫からは相続人となりません。
相続を放棄した人は初めから相続人とはなりません。
内縁関係の人は、相続人に含まれません。
養子は子と同様に扱われますので、常に相続人となります。

法定相続人の範囲

法定相続人の範囲

遺言がない場合や、遺産分割の話し合いがまとまらない場合には、以上の法定相続に従うのが原則となります。 相続人同士で話し合いがまとまる場合はこの法定相続分には従う必要はありません。

相続人の確定

死亡した人にしかわからないご事情で、ご家族の方が知らない相続人が存在している場合があります。

その事を知らない相続人同士で遺産の分割について話し合いを行ったような場合、この遺産分割の協議内容は無効となります。

遺産についての話し合いは、相続人全員が参加をし、同意をしなければいけないものだからです。

そこで相続が発生した際には、相続人の存在をもれなく調査をし、確定をさせる作業が必要となります。

人によっては結婚・養子縁組・転籍など様々ご事情の中で異なる戸籍にうつっている場合があり、一生同じ戸籍に記載をされているという訳ではございません。

そこで相続人を確定させるためには、被相続人(お亡くなりになった方)の出生から死亡に至るまでの戸籍謄本をたどっていき確認をする必要があります。

各ご家庭によって遺産を誰が相続人となってどのような割合で相続する事になるのか、ご事情は異なり、ご不明な点もあるかと思います。そのような場合は、お気軽に私共にご相談ください。

相続・遺言のお手続き お気軽にご相談ください。

相談料・出張費無料

どんな些細なご質問でも結構です。
お一人で悩まずに、行政書士法人あおばにご相談ください。
専門家の立場からお悩み、ご不安を解決できるようお応えさせて頂きます。

  • 電話でのお問い合わせの方

    電話番号0285-25-1122

  • メールでのお問い合わせの方

    お問い合わせフォームはこちら