遺産分割協議書の作成
遺言がない場合、法定相続分で全て分割すれば、不動産やその他を相続分の割合で共有することになりますが、相続人の間で処分や管理について意見が割れたときにうまく各財産の処分や管理ができない場合があります。
そのような場合に、遺産の中の各財産を各相続人に振分ける話し合いを行う事を遺産分割協議と言います。
遺言のある場合も遺産分割協議が可能です。
そしてこの話し合いで、全員一致で遺言と異なる分け方で合意をすれば、遺言よりもこの合意の方が優先することになります。
遺産分割協議には、相続人全員が参加していないといけません。
相続人とは、法定相続分を持っている方、その他に包括遺贈を受けた方も含まれます。
また、※代襲相続があった場合は代襲者も相続人になります。
相続人が全員参加をしていない場合、この協議は無効になってしまいます。
相続人に漏れがないかは、戸籍謄本、除籍謄本等で確認をする事になりますが、慣れない方では一見しただけではわからないケースもあります。
正確を期すためにも私共にお気軽にご相談ください。
※代襲相続・・・相続人になるはずだった人が、すでに死亡してるなどして、その子・孫が代わりに相続になること
遺産分割協議によって、相続人の間で話し合いがまとまった場合、今後何かあった時のために話し合いで決まった内容を必ず書面に残しておく事をおすすめいたします。
この書面の事を「遺産分割協議書」と呼びます。
書面の作成方法など、ご不明な点があればお気軽にご相談ください。
こんな相続人がいたら
- 未成年者がいる場合
未成年者については代理人を立てる必要があります。
親権者が代理人になるケースもありますが、親権者が代理人になるケースもありますが、親権者も相続人の場合は、親権者以外の方を特別代理人として家庭裁判所に選任してもらう必要があります。 また、未成年者が複数いる場合は、それぞれ別の代理人を選任する必要があります。 - 行方不明者がいる場合
家庭裁判所に不在者財産管理人選任の申し立てを行います。
家庭裁判所の許可を得て、この不在者財産管理人が行方不明者に代わり、遺産分割協議に参加します。 一定の要件を充たす場合は、家庭裁判所の失踪宣告により、行方不明者が死亡したものとみなされ、この場合は、行方不明者の相続人が遺産分割協議に参加します。 - 認知症の人がいる場合
家庭裁判所に申し立て、意思能力の程度によって成年後見人、保佐人、補助人のいずれかを選任する必要があります。 ただし、兄弟が成年後見人になっていて、親の相続が発生した場合は、利益相反が生じるので、別の特別代理人を家庭裁判所に申し立てなければなりません。