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遺産分割協議書の作成

遺言がない場合、法定相続分で全て分割すれば、不動産やその他を相続分の割合で共有することになりますが、相続人の間で処分や管理について意見が割れたときにうまく各財産の処分や管理ができない場合があります。
そのような場合に、遺産の中の各財産を各相続人に振分ける話し合いを行う事を遺産分割協議と言います。

遺言のある場合も遺産分割協議が可能です。
そしてこの話し合いで、全員一致で遺言と異なる分け方で合意をすれば、遺言よりもこの合意の方が優先することになります。

遺産分割協議には、相続人全員が参加していないといけません。
相続人とは、法定相続分を持っている方、その他に包括遺贈を受けた方も含まれます。
また、代襲相続があった場合は代襲者も相続人になります。
相続人が全員参加をしていない場合、この協議は無効になってしまいます。
相続人に漏れがないかは、戸籍謄本、除籍謄本等で確認をする事になりますが、慣れない方では一見しただけではわからないケースもあります。 正確を期すためにも私共にお気軽にご相談ください。

※代襲相続・・・相続人になるはずだった人が、すでに死亡してるなどして、その子・孫が代わりに相続になること

遺産分割協議によって、相続人の間で話し合いがまとまった場合、今後何かあった時のために話し合いで決まった内容を必ず書面に残しておく事をおすすめいたします。
この書面の事を「遺産分割協議書」と呼びます。
書面の作成方法など、ご不明な点があればお気軽にご相談ください。

こんな相続人がいたら

  1. 未成年者がいる場合
    未成年者については代理人を立てる必要があります。
    親権者が代理人になるケースもありますが、親権者が代理人になるケースもありますが、親権者も相続人の場合は、親権者以外の方を特別代理人として家庭裁判所に選任してもらう必要があります。 また、未成年者が複数いる場合は、それぞれ別の代理人を選任する必要があります。
  2. 行方不明者がいる場合
    家庭裁判所に不在者財産管理人選任の申し立てを行います。
    家庭裁判所の許可を得て、この不在者財産管理人が行方不明者に代わり、遺産分割協議に参加します。 一定の要件を充たす場合は、家庭裁判所の失踪宣告により、行方不明者が死亡したものとみなされ、この場合は、行方不明者の相続人が遺産分割協議に参加します。
  3. 認知症の人がいる場合
    家庭裁判所に申し立て、意思能力の程度によって成年後見人、保佐人、補助人のいずれかを選任する必要があります。 ただし、兄弟が成年後見人になっていて、親の相続が発生した場合は、利益相反が生じるので、別の特別代理人を家庭裁判所に申し立てなければなりません。

遺産の分割に関する調停 「遺産分割調停」

遺産の分割について、分割協議を行っても相続人間で話し合いがつかない場合には家庭裁判所の遺産分割の調停又は審判の手続きを利用することができます。

調停手続きを利用する場合は、遺産分割調停事件として申し立てます。

この調停は相続人のうちの1人、もしくは何人かが他の相続人全員を相手方として申し立てるものです。

調停手続きでは当事者の双方から事情を聞いたり、必要に応じて資料等を提出してもらったり、遺産について鑑定を行うなどして事情をよく把握した上で、各当事者がそれぞれどのような分割方法を希望しているのか、意向を聴取し、解決案を提示したり、解決のために必要な助言をしたり、合意を目指し話し合いを行います。

なお、話し合いがまとまらず調停が不成立になった場合には自動的に審判手続きが開始され、家事審判員(裁判官)が、遺産に属する物、又は権利の種類および性質、各相続人の年齢、職業、心身の状態および生活の状況その他一切の事情を考慮して、審判をすることになります。

遺産に関する調停 「紛争調整調停」

相続人の間で、遺産に関して紛争がある場合にそれを話し合う手続きです。

例えば、相続人の1人の名義となっている不動産が被相続人(亡くなった方)の相続財産であるかどうかについて、相続人の一部で争いがある場合など、相続人の間で相続財産の有無、範囲、権利関係等に争いがあり、当事者間での話し合いがまとまらない時や、話し合いができないときには、家庭裁判所の調停手続きを利用することができます。
紛争の内容が相続人全員に及ぶ場合など、相続人全員を手続きに参加させる必要があるときは、遺産分割事件として申し立てをする必要がある場合があります。

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