行政書士法人あおば
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相続・遺言ご相談下さい。

相続財産の確定・調査

相続の対象となる財産の事を遺産と呼びます。
この遺産とは亡くなった方が死亡した時点で所有をしていた「全ての権利」と「全ての義務」の事を指します。

遺産を相続する場合、相続をされる方にとって、プラスとなる財産だけでなく、マイナスとなる財産も含まれます。 相続財産の全体を調べ、明らかにする事が円満な相続のためには必要不可欠です。

プラスの財産

  • 不動産(土地・建物)
    宅地、居宅、農地、店舗、貸地、貸家など
  • 不動産上の権利
    借地権、地上権など
  • 金融資産
    現金、預金、株式や社債などの有価証券など
  • 動産
    自動車、貴金属、家財、骨董品など
  • その他
    売掛金債権、貸金債権、知的財産権、損害賠償請求権、契約上の地位など

マイナスの財産

  • 借金
    借入金債務、買掛金債務、住宅ローンなど
  • 保証債務
    保証人、連帯保証人としての地位
  • 公租公課
    滞納している所得税、住民税、固定資産税など
  • その他
    損害賠償債務など

相続財産には含まれないもの

  1. 死亡退職金
  2. 遺族年金
  3. 生命保険金請求権
  4. 一身専属権(扶養請求権、国家資格など)
  5. 使用貸借権
  6. 仏壇、位牌、墓地、墓石などの祭祀財産
  7. 香典、弔慰金、葬儀費用
  8. 人的な義務(身元保証、信用保証、根保証債務など)

今後の相続手続きを進めていく上で、故人にどれだけの財産があったのか正確に把握をしなければ、後々大きなトラブルに発展してしまう恐れがあります。

私共の方で相続財産目録(相続財産全体をまとめた書類)作成の代行をさせて頂いております。 円満な相続となるよう、正確な知識を元に、皆様のお手伝いをさせて頂きます。

単純承認・相続放棄・限定承認

上記の通り、相続人はプラスの財産とマイナスの財産を相続する事になります。

ただ、必ずしも相続をしなくてはいけないというわけではありません。
仮に多額の借金をかかえている方が亡くなった場合、それを必ずしも相続人が相続しなければならないとすると、相続人にとって非常に酷だからです。

そのような場合のために、相続人には3つの選択肢があります。
この選択は相続を知ったときから3ヶ月以内に選択をする必要があります。

承認方法・種類 違い・特徴
単純承認 相続人が被相続人(亡くなった方)の権利や義務をすべて受け継ぐ
限定承認 被相続人(亡くなった方)の財産や借金がどの程度あるかわからず、マイナスの財産よりもプラスの財産の方が多く残る可能性がある場合、 相続人が相続によって得た財産の限度で、被相続人(亡くなった方)の債務の負担を受け継ぐ
相続放棄 相続人が被相続人(亡くなった方)の権利や義務を一切受け継がない

単純承認

単純承認とは、プラスの財産、マイナスの財産の全てを受け継ぐ事です。

この承認については、相続があった事を知ったときから3ヶ月以内に相続放棄・限定承認を行わなかった場合、自動的に単純承認したと扱われます。

また、遺産の全てまたは一部を処分した場合や、相続人が財産の全てまたは一部を隠した場合など、法律に定められた事由に該当する事を行った場合も単純承認をしたと見なされます。

限定承認

限定承認とは、マイナスの財産よりもプラスの財産の方が多く残る可能性がある場合、相続人が相続によって得た財産の限度で、債務の負担を受け継ぐ事です。

この承認については、相続があつた事を知ったときから3ヶ月以内に、限定承認の申し出を家庭裁判所にし、審判をしてもらう必要があります。

相続人が複数いる場合は、相続人全員が共同で申し出を行う必要があります。

相続放棄

相続放棄とは、プラスの財産よりもマイナスの財産の方が多い場合、手続きをする事で最初から相続人ではなかったとみなされ、一切のマイナスの財産を受け継がないようにする事です。

この手続きについては、最初から相続人ではなかったとみなされるため、マイナスの財産だけでなく、プラスの財産も相続する事ができなくなります。

相続放棄を行うには、相続があったことを知ったときから3ヶ月以内に、管轄の家庭裁判所に申し立てを行う必要があります。

相続放棄を行うと、基本的には取り消しはできませんし、この手続きをすることで、他の同順位の相続人の相続分が増え、また同順位の相続人が全員相続放棄をした場合は、 次順位の人が相続人になるという点にはご注意いただければと思います。

定められた期間内に、重要な判断・手続きを行わなければなりませんので、ご不安な点、ご不明な点もあるかと思います。そのような場合は、お気軽に私共にご相談ください。 お手続きに関してアドバイスをさせて頂きます。

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