行政書士法人あおば
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相続・遺言ご相談下さい。

遺言書作成

遺言書の必要性

遺言は、あなたの最後の想いを伝える手段です。
残った相続人同士が争いやトラブルとなる事を防ぐためにも、生前のあなたの想いを遺言書という形で残しましょう。 当事務所では財産の量にかかわらず、すべての方に遺言書の作成をおすすめしております。

- 遺言書作成をおすすめしたいケース -

  1. ご家族(相続人)の多い方
  2. 子供がいないご夫婦の方
  3. 家族間で考え方が違い、争いが起きる可能性がある方
  4. 相続人に行方不明者がいる方
  5. 事業を経営している方、事業継承を考えている方
  6. 内縁の妻・夫がいる方
  7. 再婚しており、現在の配偶者と前婚の子供がいる方
  8. 病弱な子供がいる方、障害を抱えた子供がいる方
  9. 法定相続人以外の人に財産を残したいと考えている方
  10. 相続人がいない方

以上に該当する方は、争いやトラブルとなる事を防ぐためにも、遺言書の作成を特におすすめいたします。

遺言書活用の利点

  1. 相続手続きをスムーズに進められる
    遺言書がない場合、遺産分割協議を行い、誰が何を相続するか決めます。 この協議は相続人全員の合意がなければ成立しません。 そのため、話し合いがこじれ、協議がまとまるまで長期化し、場合によっては争いにまで発展してしまう事も多々あります。 遺言書を残し、誰が何を相続するのか明確になっていれば、原則として遺言書の記載内容に沿って相続する事になりますので、相続手続きを迅速に進める事ができます
  2. ご自身の意向で、財産の分配を決める事ができる
    たとえば、特定の相続人に対してより多く相続をさせたい場合や相続人以外の方に財産を残したい場合など、遺言書にその意向を記載すれば、 その特定の相続人・相続人以外の方に、財産を残す事ができます。 つまり、遺言書を残す事で、法律で定められた法定相続分の割合ではなく、ご自身の意向を反映した形で財産を分配する事ができるのです。
    ※ただし、民法には特定の相続人に対して、最低限の相続を保証する相続割合(遺留分)の規定があるため、遺留分にあたる部分については、意向が通らない可能性があります。

遺言の種類

遺言は一般的に3つの種類があります。

  自筆証書遺言 公正証書遺言 秘密証書遺言
特徴 ※本人が自筆で作成をする遺言書 ※公証人が遺言者の真意・想いを、正確に文章にまとめ、公正証書として作成する遺言書 ※遺言書の内容を誰にも明かさないまま、公証人と証人2名の署名をもとに、遺言書としての存在を証明してもらう遺言書
費用 無料 作成手数料など 作成手数料など
開封 家庭裁判所で検認を受ける必要がある そのまま開封することができる 家庭裁判所で検認を受ける必要がある
内容 秘密にしておくことができる 公証人には内容を知られてしまう 秘密にしておくことができる
作成者 本人が自筆で作成 公証人が作成 本人が作成(自筆でなくても可)
管理 本人が管理する事になるため、紛失や改ざんされる恐れがある 公証役場にて保管、安全性が高い 本人が管理する事になるため、紛失や改ざんされる恐れがある
効力 作成様式に不備があった場合は、無効になる可能性がある 公証人が作成するため、様式に不備がない 作成様式に不備があった場合は、無効になる可能性がある

遺言書は法律に則した形式で作成をしなければ効力がなくなってしまいます。
せっかく作成をした遺言書も無効となってしまっては、残された相続人に想いを伝える事ができなくなってしまいます。 そのような事体をさけるためにも、専門家のサポートの元に作成する事をおすすめいたします。遺言書作成についてお悩みの方はお気軽にご相談ください。

遺言執行者

遺言に書かれた内容を具体的に実現させるために選任された方の事をいいます。
遺言で事前に指定をしておく場合と、家庭裁判所から選任される場合があります。
遺言の記載内容によっては、この遺言執行者を選任する必要がない場合もありますが、事前に遺言で選任しておくことで、相続人の間でのトラブルを回避できる場合が多くあります。

遺言執行者が必要な場合

  • 遺言書で子の認知をおこなう場合
  • 遺言書で相続人の廃除、または廃除の取り消しをおこなう場合

この様な遺言書を残される場合、こちらの実現をさせるために遺言執行者が必要となります。遺言書で遺言執行者の選任がされていない場合は、家庭裁判所に申し立てをし、遺言執行者の選任をしてもらう必要があります。

遺言執行者になれない方

未成年者の方、破産者の方は遺言執行者になる事ができません。
遺言執行者は相続人、第三者、法人が就くことができます。

遺言執行者が選任されている場合の注意点

相続人は遺言書に記載のある遺産を勝手に処分する事ができません。
また遺言の執行を妨げる行為は一切禁止され、これに反した場合はその行動は無効となります。

遺言執行者のできる事

遺言執行者には、相続財産の管理、遺言の実現に必要な一切の行為をする権利義務が与えられます。

  • 相続人、受遺者に対して遺言執行人に就任した事を通知する。
  • 遺言書に遺贈についての記載がある場合、その対象の方に対して、遺贈を受けるか意思確認をおこない、受贈者に対して財産を渡す。
  • 遺産を調査し、財産目録(財産のリスト)を作成し、相続人・受遺者へ通知する
  • 遺言書に子の認知をしたいと記載がある場合、遺言執行者就任後10日以内に役所に届出を行う。
  • 遺言書に相続人の廃除、廃除の取り消しについて記載がある場合、家庭裁判所に必要な届出を行う。
  • 遺言書の内容に従い、必要があれば名義変更や、預貯金の解約などをおこなう。

遺言執行者は、上記の手続きを普段の生活の中で行わなければなりません。
中には専門的な知識を要する手続き、執行を行わなければならないため、大きな負担を強いられる可能性があります。 また、遺言執行者に相続人が選任されている場合、他の相続人との間でトラブルに発展してしまう可能性もあります。

そのため、遺言執行者には専門的な知識があり、相続人ではなく第三者の立場である、行政書士や弁護士などの専門家に依頼する事おすすめいたします。

ご不明な点があればお気軽にご相談ください。

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