行政書士法人あおば
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相続・遺言ご相談下さい。

遺贈と贈与

人の死亡と同時に相続は発生いたします。
相続が発生した場合、法律で定められた割合で相続人が財産を受け取る事になります。 そのため、相続人にあたる方以外は財産を受け取る事はできませんし、特定の方に多い割合で財産を残すという事もできません。

ご自身の意向で財産を残したい・処分をしたい場合、以下の方法があります。

遺贈

遺贈とは、遺言によって相続人や相続人以外の方に、無償で財産を譲渡する事を言います。
遺贈には2つの種類があります。

包括遺贈

財産に対して全部、もしくは全体に対するうちの割合で配分を示し、遺贈すること。
例:全財産のうち、4分の1を○○○に財産を残す

包括遺贈の場合、遺贈を受ける方には相続人と同じようにマイナスの財産があった場合にも、それを受けとる義務と権利が発生してしまいます。
放棄等をしたい場合には、相続人と同様に家庭裁判所にて申し立てを行う必要があります。

特定遺贈

財産の中から特定の財産を指定して遺贈すること。
例:家と家は○○○に贈与し、車は○○○に贈与する

特定遺贈の場合、財産の中から特定の財産について贈与すると明確になっているため、これ以外の財産、マイナスの財産について引き継ぐ事はありません。

死因贈与

死因贈与とは、死亡を契機に財産を無料で譲渡する旨を、相続人や相続人以外の方と生前に双方で承諾を交わしている贈与の事をいいます。
遺贈とよく似ていますが、遺贈の場合は相手の承諾は必要なく、死因贈与の場合は相手の事前の承諾が必要であるという違いがあります。

生前贈与

生前贈与とは、相続人や相続人以外の方に対して、生前に財産を無償で譲渡することを言います。

生前に自分の意向で自由に財産を分配する事ができるため、亡くなった後に自分のいない場で相続人同士がトラブルになる事を回避するための手立てにもなります。 また、この生前贈与を活用する事により節税対策として有効な手段となります。 贈与できるものは現金、預金、土地や建物なども含まれます。

贈与をする際には、贈与する人(贈与者)と贈与を受ける人(受贈者)との間で、誰に対して、何を、どれだけ贈与するのか、双方合意の元に約束をしたことを贈与契約書として、 書面を作成し、証明を残しておきましょう。

双方で合意をしている場合、書面を残す必要はありませんが、亡くなった後にこの贈与が原因でトラブルになる事がないよう、作成される事をおすすめいたします。
※書面によって行った贈与は、原則取り消す事ができませんので、慎重に行う必要があります。

暦年贈与

贈与税のかからない基礎控除額の110万円の枠を利用し、生前から特定の方に対して毎年財産を贈与する事によって、節税の効果が期待できます。これを暦年贈与といいます。

贈与税の申告は110万円までの贈与については不要となりますので、毎年110万円の非課税の贈与を続け、相続財産を減らしていくことによって、 相続の際に発生する相続税の節税につながります。

注意が必要な点としては、税務署から計画的な多額の贈与を行ったと判断されてしまうと、これまで贈与した金額に対して贈与税を課されてしまう可能性があります。 これを連年贈与といいます。

贈与税は相続税よりも重い税負担を課される事になりますので、時には110万円を超える金額で贈与を行い、計画的な連年贈与ではないという実績を作り回避する事をおすすめいたします。

生前贈与 4つの注意点

  1. 贈与税と相続税の節税額の分岐点に注意をすること。
  2. 遺産分割の際にトラブルとならないように、相続人や受贈者に配慮した形で分配をおこなう。
  3. 贈与契約書を取り交わし、公証役場で確定日付を取っておき、記録を残す。
  4. 相続開始前3年以内に相続人に対して行った贈与は相続財産として加算される事を把握する

居住用不動産の贈与

特定の要件を充たした場合の居住用不動産の贈与については特例が認められます。

  1. 婚姻期間が20年以上の夫婦からの贈与
  2. 居住用不動産、または居住用の不動産を取得するためのお金を贈与する
  3. 贈与を受けた年の翌年3月15日までに居住し、その後も住み続ける見込みがある

この場合において、贈与税の基礎控除額である110万円に加えて、2000万円まで控除を受ける事ができます。

遺留分

相続財産のうち、相続人が最低限度の財産を取得する事を保証しています。
これを遺留分といいます。

被相続人の方が遺言や贈与という形で自由に財産を処分する事ができますが、特定の方に全財産を相続させるなど、 内容によっては残された相続人にとって不利益な事態をもたらしてしまいますので、そのような事がないように遺留分という制度があります。

相続人のごとの遺留分の割合
相続人 相続財産に対しての遺留分割合
配偶者のみ 2分の1
子供のみ 3分の1
直系尊属のみ 4分の1
配偶者と子供 配偶者4分の1、子供4分の1
配偶者と父母 配偶者3分の1 父母6分の1
兄弟姉妹のみ 遺留分なし

この遺留分の割合で財産を受け取る事ができていない場合、遺留分を侵害している他の相続人、または遺贈を受けている方・贈与を受けている方に対して、 侵害した金額の返還を求める事ができます。これを遺留分減殺請求と言います。 この請求を、相続の開始及び減殺すべき贈与や遺贈があったことを知った時から1年以内・相続開始から10年以内に行われければ、遺留分を請求する事ができなくなってしまいます。

このように、遺留分によって相続トラブルに発展してしまう可能性もありますので、各相続人の遺留分を考慮し、遺言書や遺贈等を行うことをおすすめいたします。
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